道路交通法には、次のような条文があります。
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道路交通法第63条の7
自転車は、前条に規定するもののほか、交差点を通行しようとする場合において、当該交差点又はその付近に自転車横断帯があるときは、第17条第4項並びに第34条第1項及び第3項の規定にかかわらず、当該自転車横断帯を進行しなければならない。
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自転車は、交差点を直進する際に、その「交差点の『付近』」なる所に自転車横断帯がある場合には、その自転車横断帯を通らなければならない・・・という規定です。
そして、自転車横断帯は、その大半が、下図のように、交差点の少し外側に設置されています。
またこの場合、交差点を直進するならば、自転車は次のような手順を踏まなければならないこととなります。
1.交差点の相当手前で、車道の「できるかぎり左側端」に寄り、徐行に移る。
2.左折する。
3.左折し終わるやいなや、右方向に急ハンドルを切り、その場で右90°方向転換する。
4.自転車横断帯を通行する。
5.自転車横断帯を通行し終えたならば、再び右方向に急ハンドルを切り、その場で右90°方向転換する。このとき、交差道路の「できる限り左側端」に位置する。
6.進行してきた道路及び左折先横断歩道等の交通を確認する。
7.進行してきた道路及び左折先横断歩道等の交通の妨害とならないことを確認したならば、徐行にて左折する。
8.左折し終わったならば、進行して来た道路を再び通行する。
そして毎朝暇な交通整理のくせに、国家権力を使って威張り散らす税金泥棒あほ警官がこの危険な規則を強制してきます。善良な一般市民を恫喝するわけです。
馬鹿だから警察庁通達も知らないわけです。
http://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/bicycle/taisaku/tsuutatu.pdf
図を見ていただくと理解しやすいと思いますが、いったん左折するような動きをしてから道路を横断することになるので、左折するものと勘違いしたクルマと衝突したり、いわゆる左折巻き込みが起きたりしています。車道走行している自転車はそのまま直進させたほうがいいのは明らかです。
ただし、警視庁に確認したところ、上層部では現場に現実的な運用をお願いしているとのことでした。
また現在次のような方向性も示されている以上、危険な規則の強制は止めてもらいたいものです。
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■交差点の横断
警察庁の対策は、交差点で横断歩道の横に設けられた「自転車横断帯」を撤去する方針を掲げた。なくなれば、車道を走る自転車は真っすぐ交差点を横断できるようになる。
自転車横断帯は一般的に歩道をつなぐ形で設置され、自転車が歩道を走ることを前提にしている。横断帯があればそこを渡らなければならないため、車道を走ってきた自転車が交差点を横断しようとすると、いったん左折し、さらに横断帯に向かって右折する形になる。交差点を左折する車に巻き込まれたり、車のドライバーが自転車も左折すると誤解し衝突する危険性があると指摘されてきた。
歩道を自転車で走り横断帯に進入した場合も、車道との間に街路樹などがあれば車から死角になり、左折車に巻き込まれる恐れがあるとの指摘もあった。
自転車を頻繁に利用する人々は横断帯撤去の方針を歓迎する。ただし今回の対策では、自転車の走行部分を色や線で区切っている歩道(幅3メートル以上)から延びる自転車横断帯は撤去の対象外となる。
毎日新聞 2011年10月29日 東京夕刊より
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サイレン鳴ってないし、
こんな違法運転の白バイに指導されてもねぇwww
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お巡りさんは合法ヤクザですよ~。
給料は税金から出てるのに、ヤクザよりたち悪いですよ~